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- 健診のご案内
労働安全衛生法第66条と労働安全衛生法規則第43条、44条により、事業所は従業員を雇い入れるときと、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければいけない事になっておりますこれが「定期健康診断(事業主健診)」とよばれるものです。
特定健診(特定健康診査)とは、厚生労働省により平成20年4月から実施された、内臓脂肪型肥満(いわゆる「メタボ体型」)に着目した生活習慣病健診です。40歳以上74歳までの国民に対して、医療保険者(健保組合など)が主体となって実施するように法律で決められています。
【電話】 04-2900-2223
| 受付時間 | 平日 | 8時半から19時まで |
|---|---|---|
| 土曜日 | 8時半から12時半まで |
【FAX】 04-2900-2888(24時間受付)
【手順】
1. 専用FAXシートをダウンロードし、プリントアウトしてください。
2. シートに記載している必要事項をご記入の上、健診センターまでFAXにてお送りください。































